視力回復レーザー手術(レーッシック)に係る費用について

 2011.08.26

 先日、お客様からレーシック費用は医療費控除の対象になるかどうかの問い合わせをいただきました。

 視力回復レーザー(レーシック)は、目の角膜をレーザーで削り、目に入ってくる光の屈折率を変えて近視や乱視などを矯正する手術のことをいいます。

 この矯正手術は、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります(所令207)

 このお客様は、昨年の確定申告で、医師による治療のため眼鏡の購入費用も医療費控除の適用を受けておりました。

西堀雄一朗



名古屋市 会社設立のトップへ

耐震改修工事助成金

2011.8.24

名古屋市の耐震改修工事への助成金

東北関東大震災から5ヶ月が過ぎました。

「防災の日」9月1日も近いです。

災害が起こる以前にできる限りのことはしておきたい。

名古屋市の耐震改修工事への助成金について

名古屋市では、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修助成金の限度額を引き上げました。

「耐震改修工事費1/2で最大90万円まで」

◎ 一般改修の場合

* 補助を受けるには、必ず工事着工前に補助金交付決定を受ける必要があります。
* 補助金申請の受付期間:平成23年4月1日〜平成24年1月31日
* 工事完了期限:平成24年2月29日
* 助成制度を利用された方は、さらに所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。




宇佐美百合子

無宗教な国日本:女性税理士・ブログ

2011.8.22

先日終戦に関連して特集番組が組まれていました。その中で、「あなたは国のために死ねますか」という街角インタビューをしていました。若い人たちは口を揃えて「無理!」と言っていました。中には、「今の日本にはそんな価値はない」という年配の方もいらっしゃいました。

次の日、本屋に立ち寄ると、「ゼロ」という小説がランクインされていました。昨年の夏手に取って引き込まれるように読んだ本です。戦争に関してあまり知識がなくむしろ避けていたような私が日本人として戦争に関する知識をきちんと学びなおそうと感じた一冊でした。ハラハラとするストーリーの中に当時の様子がうかがえるような臨場感あふれる細かな描写がお勧めの一冊です。

私は国のために死ねるのか、ふと考えた次の瞬間その質問自体が愚問であると感じ考えるのをやめました。

女性税理士 後藤 由里

税理士ブログ:事業年度

2011.8.22

会社設立時には、事業年度を決める必要があります。

最も多いパターンは、「4月1日から3月31日」ですが、
1年以内の期間であれば、自由に決めることが出来ます。

決算時には、事務手続きが大幅に増えますので、
会社の繁忙期と決算日が重ならないようにして、
できるだけ本業に支障が出ないようにするのが良いでしょう。

また、会計事務所にも繁忙期がありますので、
じっくり決算対策をしたい場合は、
会計事務所と相談の上、決定するのもひとつの方法です。

また、事業年度は後で変更することも可能です。

定款の中に、事業年度を定めている条項がありますが、
株主総会の決議によって、その定款の条項を変更することで、新たな事業年度となります。
(事業年度は登記事項ではないので、法務局への手続は不要です。)


税理士 有須 豊


お問い合わせ

雇用促進税制の創設

2011.8.18

  雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設について
 
 (概要)

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度中に従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たす事業主について、増加一人当たり20万円の税額控除ができます。(当期の法人税額の10%を限度、中小企業者等については20パーセントを限度)
 
 なお、青色申告が要件で、当期及び前期において事業主都合による離職者がいないこと、当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも一定割合増加していること等の要件とされています。


 詳しくは厚生労働省のホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

西堀雄一朗

国民年金後払い10年前分まで可能

 2011.8.17

国民年金の保険料は現行では直近2年分しかさかのぼって払えないのが改正案では未納になっていた
保険料を、10年前までさかのぼって払えるようになりました。

来年10月から実施予定で、3年間限りの特例

該当される方

*保険料を支払った期間が通算25年に満たない方
*通算25年以上支払っている方も、未納分があれば過去1ヶ月後払いするごとに年金額は毎月約140円
 増えます。


宇佐美百合子

税理士ブログ:交際費等について

2011.8.16

交際費等に該当する取引は、どのようなものなのでしょうか。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)
のために支出する費用をいいます。


交際費等から除かれる費用としては、次のようなものがあります。

1   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2   飲食等に支払った費用で、その支払った金額を飲食等に参加した人数で割って計算した
  1人当たりの金額が5,000円以下である費用
 
   ただし、次の事項を記載した書類を保存していなければ認められません。

(1)  飲食等の年月日
(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)  飲食等に参加した者の数
(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5)  その他参考となるべき事項

3   その他の費用

カレンダーや手帳など、広告宣伝費に該当する費用や、会議における、茶菓子代なども、
交際費等から除かれます。

税理士 有須 豊

会社設立 名古屋市のトップへ