税理士ブログ:繰延資産

2011.10.24

繰延資産とは、法人が支出する費用で、その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいいます。
(資産の取得価額や前払費用は除かれます。)

繰延資産には、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。

会計上の繰延資産は、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費で、これらは、原則的に任意償却できます。

税法上の繰延資産は、公共的施設等の負担金、資産を貸借するための権利金等、役務提供を受けるための権利金等、広告宣伝用資産を贈与した費用、自己が便益を受けるための費用などがあります。
これらは、原則として償却期間を基に償却限度内の金額を毎期償却することになりますが、20万円未満のものは支出時に損金に計上することができます。


税理士 有須 豊


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外貨預金の税金と個人の確定申告

2011.10.20
外貨預金の税金と確定申告

異常な円高により外貨を保有する個人の方が増えていると思います。そこで、外貨預金の税金と個人の確定申告について説明します。

 外貨預金は「外貨預金の利息部分・為替差益」に対して税金がかかり、外貨預金の利息部分は源泉分離課税となっていますので、日本国内に預金している場合は円預金同様、すでに税金が差引かれていますので確定申告は必要ないです(国税15%+地方税5%=20%が自動的に差引かれています)。

 一方、外貨預金の為替差益(円貨から外貨に交換した為替レートよりも円に戻したときの為替レートが変動する場合に生じる差益)の場合は雑所得となり、他の所得と合算して税率が決まる総合課税となっていますので確定申告が必要になりますが、年収2,000万円以下の給与所得者の人で、給与所得、退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下であれば確定申告は不要、納税義務はありません。

 さらに年間20万円以上の外貨預金為替差益があった場合でも、先物予約レートを定めている場合の外貨建預貯金の為替差益は、外貨預金の利息部分同様、源泉分離課税(国税15%+地方税5%=20%)となりますので確定申告は不要となっています。

 予約レートがなく年間20万円以上の為替差益があった場合、他の所得と合わせて確定申告が必要ですが、もしも外貨預金によって為替差損(マイナス勘定)が発生した場合は他の雑所得があれば、その金額と損益通算することができますが、通算してもしも雑所得がマイナスとなった場合でも、他の所得(給与所得・不動産所得・配当所得など)と損益通算することはできません。

西堀 雄一朗



 

創業者の貢献度(法人税)

2011.10.19
       創業者の貢献度(法人税)

役員退職金が過大か否かの判定は、一般に「功績倍率」を基準に算定されます。
その計算方法は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」

役員退職金が過大かどうかの判定はオーナー個人の信用による企業経営の円滑化
オーナーの所有していたノウハウ等、諸々の貢献度をプラスし、功績倍率を大き
くすることで、世間並みの退職金を支給することができます。

注意事項

@月額報酬を高くしておきます。
A役員退職規定を作り、功績倍率を決めておきます。
 (功績倍率は2〜3倍)

宇佐美百合子

税理士ブログ:短期前払費用

2011.10.17

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務・サービスの提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時点で、まだ提供を受けていない役務・サービスに対応するものです。

前払費用は、原則として、支出時には資産に計上し、役務・サービスの提供を受けた時に損金の額に算入します。

法人が、前払費用の額で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務・サービスに係るもの(短期前払費用)を支払った場合に、その支払った額を、継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、損金の額に算入することができます。

例えば、地代家賃、賃借料、リース料、保険料などについて、短期前払費用があった場合、継続適用を要件に、損金計上することができます。

(注)ただし、借入金を、預金や有価証券などに運用する場合の、その借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。


税理士 有須 豊

役員報酬が未払の場合の源泉徴収・納付

2011.10.14
役員報酬が未払の場合の源泉徴収・納付

役員に毎月支払われる給与等は、通常、定められた支給日にその総額を支払い、所得税はその支払いの際に、会社が給与等の支払い金額に応じた額を計算し、算出された額を源泉徴収のうえ国に納付することになります。
 (理論上の話)
 源泉徴収は給与等を、実際に支払う際に行いますので、役員報酬が未払いとなる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。また、納付もしなくてよいということになります。
 ただし、役員賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、源泉を納付する必要があります(所得税法183A)。
 という上記のことが、理論上の話です。ただし、実務上は役員報酬の未払いについては、以下のような取り扱いがされています。
 (実務上の話)
 実務上は役員報酬が未払いであっても、それに対応する源泉所得税は納付をします。理由は、それをしていないと、税務調査の際にもめるからです。従業員に対する給料と違い、役員報酬はお手盛りで、どのようにも操作できると考えられてしまうからです。
 源泉所得税の支払いがあれば、納付書により、役員報酬の金額がいくらなのかを、税務署も捕捉でき、会社側も証明できます。ただし、源泉所得税の支払いがないと、役員報酬がいくら支払われているのかが、まったく税務署の方で捕捉ができません。これを悪用すれば、決算の段階で算出された会社の利益に応じて、役員報酬を後付けで決めてしまうことができるからです。
ですので、会社に実際にお金が全くなく、役員報酬を支払うことが、物理的に無理だったことを証明できるならば別ですが、通常は、未払いであっても源泉所得税は納付をしておくべきです。そうでないと、役員報酬が否認される可能性が、非常に高いです。
 なお、会社にお金があることはあるが、役員報酬を支払ってしまうと、運転資金等がなくなってしまうという経営者の方もいます。ただし、その場合は、いったん、役員報酬を支払い、役員が会社に対してお金を貸すということをすべきでしょう。
 
所得税法183(源泉徴収義務)
 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

西堀 雄一朗

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名古屋の女性税理士ブログ:相続税申告のための土地実地調査

2011.10.12

昨日は今年3月に発生した相続に関する土地の実地調査で豊明市まで行ってきました。

財産の細目が山林や田のところが多かったので倍率方式(固定資産税評価額×倍率で評価する方式)を用いるところが多かったのですが、相続人代表の方に説明をしていただきながら一つ一つ土地を見て回りました。

土地の評価は、公図と固定資産税評価額等があれば机上で評価することはできます。しかしその土地ががけ地でないか、騒音がひどい地域に所在していないか、土地が河川等に接していないか等、現場に行かなければ確認できない事項が多々あります。私が前にお会いした先生は2回目の土地実地調査の際にも新たな発見があるとおっしゃっていました。

見て回った土地のうち、アパートが立っている土地があったのですがこれはもうすでに借家人がすべて立ち退いた空き家となっているということで、貸家建付地(借地権割合×借家権割合の分だけ減額できます)としての評価ではなく自用地としての評価になります。
他にも、用水を隔てて道路がある宅地で少しがけになっている土地があったので、これも減額できないか検討の余地がありそうです。


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女性税理士 後藤 由里

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消費税と印紙税の課税

2011.10.12
           消費税と印紙税の課税

 印紙税法上、課税文書とされるのは、第1号文書から第20号文書までの20文書
このうち、消費税が絡んでくるのは、七つの文書、不動産売買契約書などを含む第1
号文書、工事請負契約書などの第2号文書、代金受取書などの第17号文書、の三
文書については、記載金額の多寡によって印紙税額が決定される。

 この場合、本体価格と消費税とが金額で区分記載されていれば、印紙税法上の
「記載金額」はこの本体価格となり、本体価格で印紙税額を判定することになる。

但し、約束手形などの第3号文書は、手形法の規制から区分記載はできない。

 また、特約店契約書、請負通帳、半取帳については、記載金額に関わりなく印紙税
は定額だから、消費税の影響はありません。


 宇佐美百合子


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税理士ブログ:貸倒損失

2011.10.11

次のような事実が生じた場合は、貸倒損失として損金計上することができます。

1 (1)〜(3)のように金銭債権が切り捨てられた場合・・・次のような金額を貸倒損失に計上することができます。

(1)会社更生法や民事再生法などの規定により、切り捨てられることとなった金額
(2)債権者集会などの法令によらない協議が行なわれ、切り捨てられことになった金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、書面で行なわれた債務免除の金額

2 債務者の資産状況や支払能力などから、その全額が回収できないことが明らかになった場合・・・その全額を貸倒損失に計上することができます。
ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後です。

3 次の(1)(2)のような場合・・・その債務者に対する売掛債権(貸付金は除く)について、その売掛債権の額から備忘価額を差し引いた残額を、貸倒損失に計上することができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合、その取引停止の時と最後の弁済を受けた時のうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同じ地域の債務者に対する売掛債権が取立費用より少ない上に、債務者に支払うように督促しても弁済をしてもらえない場合


税理士 有須 豊

会社設立お考えならお早めに!!消費税改正

2011.10.10
消費税の課税の適正化の観点から、免税事業者の要件が改正されます。

  消費税の免税事業者の要件の見直し

 消費税の課税売上高又は給与等支払総額が上半期で1,000万円を超える場合には、
その翌期から課税事業者となるよう免税事業者の要件を見直します。(免税点制度は
25年1月から適用)

 平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、事業者の免税判定が改正となり
前事業年度の消費税の課税売上高又は給与支払総額が「上半期で1,000万円を超える
場合」には、課税事業者となり、現行法よりも課税事業者となる時期が1年早くなる
ことになる。

[例] 個人事業者の場合 来年の上半期(平成24年1月1日〜6月30日)の
                課税売上高等が1,000万円を超える場合 
                → 平成25年から課税事業者

   3月決算法人の場合 来年度の上半期(平成24年4月1日〜9月30日)の
                課税売上高等が1,000万円を超える場合 
                → 平成25年度の課税期間から課税事業者
    
 分かりやすく説明しますと、

 1 資本金額1000万円以上              …今までどおり設立事業年度から消費税が課されます

 2 @来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円を超える場合 …翌事業年度から消費税が課されます

   A来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円以下の場合  …翌事業年度も消費税が課されません

 3 今年中に会社設立          …今までどおり設立から2年間免税事業者となります
   資本金が1000万円未満                  
   課税事業者選択届出書を提出していない
   (合併、分割を除く)
 
 3の条件を満たせば最大2年間消費税が免税となり恩恵を受ける結果となります。
 逆に今年中に会社設立をしないと2年間の消費税免税の恩恵が受けられなくなります。
 お急ぎください。

 西堀 雄一朗


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土地譲渡と取得日

2011.10.4          
         土地譲渡と取得日(法人税)

 土地の取得日をどうみるかで土地重課を含めた税務におおきな影響がでてくる。

租税特別措置法関係通達では取得日とは、その土地の引渡しを受けた日、即ち、
その土地について使用収益を行うことができることとなった日を原則としている。

但し、引渡しに特約がある場合には、その特約の日を取得日とみることとされている。
 もっとも、特約といっても、売買代金完済後に土地を引き渡すといった条項については
単なる代金支払の保全であり、特約とはみないことに扱われている。

したがって、こういう場合には、代金完済前に使用収益が可能になっていれば、その日を
取得日とみて所有期間が何年かを判断すればよい。

また、使用収益が可能のなった日より前に、すでに売買代金の30%以上が支払われた日か
ら、使用収益が可能となった日までの間の任意の日を取得日とすることも認められている。


 宇佐美百合子

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税理士ブログ:固定資産の取得価額

2011.10.3

建物などの固定資産を購入した場合、
購入代価に、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を加えた金額が、その固定資産の取得価額となります。

ただし、下記のような費用は、取得価額に算入しないことができます。

(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

(法人税基本通達7−3−3の2)


税理士 有須 豊


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名古屋の女性税理士・ブログ:助成金・教育訓練給付制度

2011.9.30

              助成金・教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、ご本人が支払った入会金・受講料の一定割合に相当する額がハローワークから支給されます。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者及び離職者)とは、支給要件期間が3年以上の者をいいますが、この制度の初回利用者については被保険者期間が1年以上あれば対象となります。厚生労働大臣の指定する講座とは、税理士・社労士・不動産鑑定士・情報関係の検定など様々です。
詳しくはこちら↓            
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
支給額については、ご本人が支払った入会金・受講料の20%となっています(100,000円が上限)。

従業員にスキルアップしてほしいけれどなかなか会社で負担することはできないという経営者の方、まだ知らない新入社員の方等にぜひお知らせ・ご活用ください。

女性税理士 後藤由里



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有料老人ホームの医療費控除

2011.9.29

有料老人ホームの医療費控除

有料老人ホームでは、介護保険サービスを受けた場合、食費や介護にかかった費用など施設の   
サービス費用が、医療費控除になる場合があります。

例えば、介護保険の給付対象となっているおむつ費用なども医療費控除の対象になります。
高額な介護サービス費用が払い戻されている場合も、医療費からそのサービス費用を差し
引いた額を、医療費控除の金額として計算します。

但し、おむつの費用を控除対象とする場合は、治療を行っている医師が記載した「おむつ使用
使用証明書」を確定申告書に添付が必要です。

おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の
要介護認定を受けている一定の人は、市町村等が交付する「おむつ使用確認書」等を「おむつ
使用証明書」に代えることができます。

宇佐美百合子

<阪神大震災>再建基金230億円ムダ 会計検査院調査

2011.9.28
<阪神大震災>再建基金230億円ムダ 会計検査院調査


 阪神大震災の被災住宅再建を支援するため国の補助金で兵庫県が外郭団体に設置した基金が約230億円も活用されず積み残されていることが、会計検査院の調査で分かった。兵庫県は、事業が終わる13年度末まで返還する義務はないが「東日本大震災の復興に使ってほしい」とほぼ全額を国庫に戻す意思を示しているという。

 関係者によると、返還されるのは。95年に国の補助金で設置され、住宅金融支援機構の融資を受けて住宅を建て替えたり購入したりした被災者に、年利2.5%超から3%以下の部分の利子分を5年間補助する制度に使われ、これまで約1万2000件の利用があったとされる。

 検査院は今年、都道府県の基金を調査した結果、この再建対策基金が設置された数年後に2.5%を下回る低金利になったため利用が激減し、10年度末で約230億8000万円残っていることが分かった。

 兵庫県は東日本大震災の復興協力のため返還する意向を示したという。兵庫県は「国と調整中なのでコメントは控えたい」、補助金を所管する国土交通省も「調整中で答えられない」としている.

 既に住宅金融支援機構の融資を受けるメリットがなくなっため、約230億円もの補助金は即時に国に返還し東日本大震災の復興に利用することを願います。

2011年9月28日毎日新聞 参照

西堀 雄一朗

税理士ブログ:租税公課

2011.9.26

租税公課には、法人税、消費税、印紙税、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税などがあります。

しかし、租税公課のなかには 法人税法上、損金にできるものと、できないものがあります。

損金にできない租税公課を、会計上 損金経理した場合には、法人税の申告書・別表四で加算しなければなりません。

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きま
す。)並びに過怠税

(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税


税理士 有須 豊



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台風15号

2011.9.22
台風15号


 台風がとてもすごかったですが、みなさまご無事でしょうか?

 特に関東では交通機関も大混乱で、早々に電車も止まってしまい昨日は落ち着いて仕事に手も付けられない感じでした。

 恐怖を感じる台風でしたが、通り過ぎて一安心、被害が大きくならないことを願います。

 ここのところ、世界経済の不安定が取り上げられていますが、こうした背景もあって、国際通貨基金(IMF)が経済見通しについて、下方修正する事を発表しています。

 2012年の実質GDPは、日本が2.9%から2.3%に下方修正、アメリカが1.8%に、ユーロ圏が1.1%に中国・インドなどの新興国も軒並み下方修正されています。

 アメリカ経済が弱くなっていることに加えて欧州圏の不透明さが増していることがその理由で明かに世界経済が落ち込んでいることが分かります。

 日本も経済不安や円高、原発、社会保障、少子化などさまざまな問題がたくさんあります、安心して生活できる日は来るのでしょうか。

 西堀 雄一朗

認知症にならない為の眠り方

2011.9.21

認知症にならない為の眠り方

* 睡眠環境を整える
  暗くて静かな部屋で眠りましょう。
  寝室の温度16〜26℃、湿度50〜60%

* 十分に日の光に当たる
  日中、明るいところで過ごすと、睡眠のリズムにメリハリがついてグッスリと眠れます。

* 定時の就床と起床を心がける
  目覚める時刻を一定にすると、体内時計がきちんと働いてくれ睡眠ホルモン・メラトニン
が分泌され、自然に眠たくなります。

* 上手に昼寝をする
  午後3時までに30分以内の昼寝にし、長い時間の昼寝は止めておきます。

* 定時の食事や運動を心がける
  日中にしっかり身体と頭を使っておけば、夜には疲れて眠くなってきます。


  宇佐美百合子


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税理士ブログ:資本的支出

2011.9.20

法人が、固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、
その固定資産の価値を高めたり、その耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は、
資本的支出として、資産に計上することになります。

原則として、次のような費用の額は、資本的支出となります。

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合に、その取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

※ 建物の増築、構築物の拡張、延長等は、建物等の取得に当たります。


税理士 有須 豊

名古屋の女性税理士ブログ:土地の評価 減額特例の改正

2011.9.16

相続税対策として覚えておいていただきたいのが、死亡した被相続人が生前に居住していた宅地等に関する減額制度です。この宅地がもし「特定居住用宅地等」であると認められれば、最大240uまでの部分について課税価格を80%減額することが可能です。
480uで¥50,000,000の土地であれば減額金額は
¥50,000,000×80%×240/480u=¥20,000,000となり、評価額が¥30,000,000となるわけですのでぜひ活用したいですね。

しかし、この「特定居住用宅地等」に該当するためには要件があります。
@被相続人の配偶者が相続した場合
A同居親族が相続し、相続開始後10ヵ月間所有及び居住し続けている場合
B別居親族が相続し、相続開始後10ヵ月間所有し続けている場合(ただし、配偶者及び同居親族である法定相続人がいない場合でかつ、その別居親族は本人または配偶者所有の家屋に相続開始前3年間居住したことがない場合に限る)

要件Bの但し書きの要件については、別居中の子供が相続開始前3年以内に本人所有の家屋に住んでおり、親の土地を相続した場合には「特定居住用宅地等」に該当しないということなので、今後実務上判断の難しい案件がでてくるものと思われます。

H22年改正以前は特定居住用宅地等に該当しなくても最大200uまでの部分について50%の減額を受けることができましたが、改正により@〜Bの要件のいずれも満たさない場合には一切減額が受けられないこととなりました。

決して要件がやさしくなったとはいえないこの改正ですが、相続税対策の一つとして今から考えることにより活用していただきたい減額特例です。


女性税理士 後藤由里

オバマ大統領 景気、雇用対策を発表

2011.9.14
オバマ大統領が アメリカの景気、雇用対策を発表

 
 国の規模が違うので日本とアメリカの単純比較はできないものの、約35兆円にものぼる対策の規模となります。

 失業率が高止まりして、国民不安が高まっているのを受けて思い切った政策に打って出たようです。(失業率アメリカ8.54% 日本4.88%)

 さらに減税も延長するということなのでアメリカ国民にとっては、嬉しい内容に聞こえるでしょう。
 まあ、来年の再選に向けという見方も多いですが。


 思惑通りに関連法案が通るか分かりませんが、財政難である事も変わりないので、日本と同じく後でツケがまわらないといいですね。


 日本も景気刺激策を検討してますが、聞こえてくるのは増税のかけ声の方が大きく、日本の政策の方はどうなるでしょうかね。

 西堀 雄一朗

節税に朗報!

2011.9.13

              掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げ

中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が行っている中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の掛金月額の上限額が、この10月から8万円が20万円に引き上げられることになりました。
この制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、継続して1年以上事業を行っている中小企業者が加入できる制度です。
取引先の倒産によって債権が回収困難となった場合に、共済金貸付けが掛金総額の10倍を限度に無担保、無保証で受けることができ、また解約も12ヶ月以上掛金を払えば掛金月数に応じて解約金(80%〜100%)が支払われる便利な制度です。
最大のメリットは掛金が税法上損金計上できることです。まだ未加入の法人は、1年分の前納をすれば最高240万円損金計上できることになります。
掛金上限月額8万円あるいは満額支払済みの法人も新たに追加で、1年当たり最高144万円損金計上できることになります。


平成23年10月に実施される制度改正

@掛金月額の引き上げ
 現在8万円 → 改正後20万円

A掛金の積立限度額の引き上げ
 現在320万円 → 改正後800万円

B共済金の貸付限度額の引き上げ
 現在3,200万円 → 改正後8,000万円

C早期償還手当金の創設
 改正後に繰上償還を行い、当初の償還期限よりも早期に共済金を完済
 した場合に、早期償還手当金が支払われます。

D加入時の申込金の廃止

※加入、増額の申込は中小機構に直接は出来なくて、委託団体、金融機関経由になりますのでご注意ください。なお当事務所も委託団体のTKC企業共済会経由で申込みを受け付けています。どうぞご利用ください。


宇佐美百合子 


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税理士ブログ:広告宣伝費と交際費等との区分

2011.9.12

下記のような、不特定多数の者に対する広告宣伝の性質を有する取引は、
交際費等とは区別して、広告宣伝費として処理します。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)

(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(租税特別措置法関係通達61の4(1)−9) 


税理士 有須 豊

名古屋の女性税理士ブログ:健康診断・人間ドック等の費用

2011.9.9

あっという間に9月になりましたね。
年内に人間ドック・健康診断を受けられるご予定の方も多いのではないでしょうか。

ところで人間ドックや健康診断にかかった費用はどの勘定科目で処理すればよいのでしょうか。それらは下記の条件付きで福利厚生費とすることができます。

@ その費用が特定の者だけを目的としたものではないこと
A その費用や内容が通常必要であると認められるものの範囲内であること
B その費用が会社から医療機関に直接支払われるものであること

役員のみを対象とするものにつきましては@の要件を満たしませんので、福利厚生費ではなく給与として取り扱われることに注意が必要です。

また、所得税の基本通達によりますと、健康診断等の費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないというのが理由です。

しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。(所基通73−4)

重大な疾病が発見されては困りますので、医療費控除の対象とならぬよう祈らなくてはならないというわけです。

女性税理士 後藤由里


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中国人留学生を雇用したときの源泉所得税

2011.9.7

中国人留学生を雇用したときの源泉所得税

日中租税条第21条に基づき留学生の受け取る給与については税金が免除されます。

その場合には留学生の発行する在学証明等を添付して「租税条約に関する届出書」
を所轄税務署へ提出することが必要になります。

過年度に源泉徴収した源泉税があった場合、留学生本人に還付される事もあります。


宇佐美百合子






写真現像のオススメの店

 2011.9.6

 
写真現像のオススメの店


 2.3年くらい前から子供の写真を撮る機会が多く、お出かけするときはデジカメか一眼レフを持ち歩くようにしてます。(ほとんどデジカメですが…)2〜3ヶ月くらいに一度まとめて現像をするのですが、注文枚数が300枚くらいになるため、比較的安い写真屋さんを探しておりました、通常、写真屋さんで現像すれば1枚20円くらいにはなるでしょう。

 ここでは1枚5円からでいつも利用しているインターネット注文によるフジカラーのお店をオススメします。

「しまうまプリント」http://www.n-pri.jp/

【2011/9/5までのご利用状況】
会員登録数 【350,862人】
法人契約数 【25社】
最高注文枚数=80万枚(1日)以上!!
月間注文件数=5万6千件以上!!
会員数35万人突破!リピート利用率70%を誇る安心サービスです。

西堀 雄一朗

税理士ブログ:役員給与

2011.9.5

役員給与については、定期同額給与に該当するものについて、損金算入が認められます。

定期同額給与とは、次に掲げる給与をいいます。

@ その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(法人税法34条1項1号)

A 定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(法人税法施行令69条1項1号)

@ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
(法人税法施行令69条1項1号イ)

A 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(@に掲げる改定を除く。)
(法人税法施行令69条1項1号ロ)

B 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、@及びAに掲げる改定を除く。)
(法人税法施行令69条1項1号ハ)

B 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
(法人税法施行令69条1項2号)


税理士 有須 豊


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政府が円高対策の検討課題公表

 2011.8.30

 
政府が円高対策の検討課題公表


 私が担当している関与先にも、外貨預金(米ドル)を保有している企業があります。年々円高が進み毎決算時に為替差損が本業での儲け(営業利益)を食い潰す結果となります、そこで今月29日に政府が円高対策の検討課題公表しました。私が見たニュースでは、それほど詳しい内容が出ていた訳ではありませんが

 ・為替動向を見守り、必要なときには断固たる措置をとる
 ・日銀には政府との緊密な情報交換・連携と、適切かつ果断な政策対応を期待する
 ・直接の海外投資を増やす

 と、特別新しい内容が盛り込まれているような感じはしませんでした。

 もともと、政府が円高対策を発表することは伝えられていたので個人的にはどんな内容なのか期待してはいたのですが今まで発表されたきた内容を、まとめて説明したような印象です。

 一部の企業にとっては残念な内容で、製造業など企業の海外進出が一層増し、日本の生産力や雇用が減少する結果となるでしょう。

 西堀 雄一朗


ドーナツ店開店

2011.8.30

ドーナツ専門店の店開店です。

数ヶ月前から名古屋の栄地下街でシャッターの閉まっていた店舗がありましたが、いよいよ「9月29日」開店します。

ドーナツ好きの私にとつて楽しみがひとつ増えました。


宇佐美百合子



税理士ブログ:固定資産税

2011.8.29

毎年1月1日現在において、市町村の固定資産課税台帳等をもとに、固定資産の所有者に課税される地方税が、固定資産税です。

固定資産税は通常、各市町村が課税することとなっていますが、東京都23区内では、特例で東京都が課税します。


固定資産の内容は、以下の通りです。

(1)土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

(2)家屋
住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫、その他の建物

(3)償却資産
構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。
ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。


税額は、課税標準に税率を乗じて算出することになります。
課税標準は、固定資産税評価額ですが、住宅用地や新築建物等には、軽減措置があります。

毎年4月〜5月に市町村から納税通知書が届きますが、年額を一括で支払うか、年
4回の分割払いにするかを選択することができます。


税理士 有須 豊

名古屋の女性税理士・ブログ:無宗教国日本A

2011.8.26

日本は無宗教な国と言われている。
私は多くの日本人同様に無宗教である。正確には属す宗派はあるけれどそれを意識することは日常生活において全くといっていいほどない。

私が、高校の時にホームステイをしたカナダの家族はモルモン教だった。
彼らは、お酒・タバコを口にすることはなく規律正しい生活をしていた。そして食事の前には必ずお祈りの時間があった。彼らには絶対的に信じるものがありそれは何があっても揺らぐことはないし誰も侵害できるものではないということを強く感じた。

無宗教であるものは、自分で情報の取捨選択をして信じるものそうでないものを区別する習慣を持っていないと、メディアやあふれる情報に流されることになりかねないと思う。日本人がとっつきやすくあきやすいといわれるのは国民性というよりもメディアに操作されているといっても過言ではないと思う。

最近は、大震災後の日本のあり方について連日議論がされている。そんな半ば混沌とした中で冷静に日本国を見つめているのは誰なのか、ということで寺島実朗さんの「世界を知る力」(日本創生編)について見ていきたいと思う。

女性税理士 後藤由里