マイホームを売却して利益が出た場合

2012.1.12
     
       マイホームを売却して利益が出た場合

 不動産を売却した際に売却益が出れば、それに対して税金がかかります。

税金は、売却金額から取得費、譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額(最高3000万円)を控除した

金額に税率を乗じて計算します。

 マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで特別控除

できる特例があります。

 この特例を適用することにより、マイホームを売った場合に売却益が生じても、3000万円までは

税金がかかりません。

税率はマイホーム所有期間によって異なります。
 
 
宇佐美百合子


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税理士ブログ:更正の請求の改正

2012.1.10

更正の請求とは、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合に、税務署から税金を還付等してもらう制度です。
この制度について、平成23年度税制改正において、次のような改正が行われました。

(1)更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が、法定申告期限から原則として5年に延長されました。
(改正前は、1年)
この規定は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

(2)当初申告要件の廃止
受取配当の益金不算入などは、当初申告において、申告書に記載した場合に限り適用を受けることが可能とされていましたが、そのような当初申告要件のある制度のうち、一定のものについて、更正の請求時にも適用を受けることができるようになりました。

(3)控除額の制限の見直し
所得税額控除などは、当初申告において、申告書に記載した金額が控除額の上限とされていましたが、そのような控除額の制限がある制度について、更正の請求時に、適正に計算された額まで控除額を増やすことができるようになりました。

(4)「事実を証明する書類」の添付義務
更正の請求を行なう場合において、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付義務が明確化されました。

税理士 有須 豊

e-Tax申告により添付を省略した書面について

2012.1.5
e-Tax申告により添付を省略した書面について

e-Tax申告により添付を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。

 国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました(平成23年国税庁告示第31号)。
 この提示又は提出は実際に求められることがあるため注意が必要です。

西堀 雄一朗

会社設立お考えならお早めに!消費税改正 再掲

2011.12.27
消費税の課税の適正化の観点から、免税事業者の要件が改正されます。

  消費税の免税事業者の要件の見直し

 消費税の課税売上高又は給与等支払総額が上半期で1,000万円を超える場合には、
その翌期から課税事業者となるよう免税事業者の要件を見直します。(免税点制度は
25年1月から適用)

 平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、事業者の免税判定が改正となり
前事業年度の消費税の課税売上高又は給与支払総額が「上半期で1,000万円を超える
場合」には、課税事業者となり、現行法よりも課税事業者となる時期が1年早くなる
ことになる。

[例] 個人事業者の場合 来年の上半期(平成24年1月1日〜6月30日)の
                課税売上高等が1,000万円を超える場合 
                → 平成25年から課税事業者

   3月決算法人の場合 来年度の上半期(平成24年4月1日〜9月30日)の
                課税売上高等が1,000万円を超える場合 
                → 平成25年度の課税期間から課税事業者
    
 分かりやすく説明しますと、

 1 資本金額1000万円以上              …今までどおり設立事業年度から消費税が課されます

 2 @来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円を超える場合 …翌事業年度から消費税が課されます

   A来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円以下の場合  …翌事業年度も消費税が課されません

 3 今年中に会社設立          …今までどおり設立から2年間免税事業者となります
   資本金が1000万円未満                  
   課税事業者選択届出書を提出していない
   (合併、分割を除く)
 
 3の条件を満たせば最大2年間消費税が免税となり恩恵を受ける結果となります。
 逆に今年中に会社設立をしないと2年間の消費税免税の恩恵が受けられなくなります。
 お急ぎください。

 再掲:西堀 雄一朗


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税理士ブログ:帳簿書類の保存期間と保存方法

2011.12.26

(1)帳簿書類の保存期間

会社は、帳簿を備え付けてその取引を記録しなければなりませんが、その帳簿と書類を、一定期間保存する必要があります。
帳簿とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などをいいます。
また書類とは、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などをいいます。
帳簿書類の保存期間は、税法の規定では7年間です。
(なお、会社法では、帳簿の保存期間を10年間と定めています。)

(注)決算書、申告書、定款、登記や免許許可の関連書類、申請・届出書等は、重要書類と考えられますので、永久保存したほうが良いでしょう。

(2)帳簿書類の保存方法

原則は、紙での保存になります。
パソコンに入力したデータも、紙に印刷して保存するのが原則です。
どうしてもDVDやCDに電子データのままで保存したい場合は、備付けを開始する日の3月前の日までに、税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。

税理士 有須 豊

愛知県がインフル警報を発令 全国で最も早く

2011.12.22
愛知県がインフル警報を発令 全国で最も早く

 愛知県は21日、今季初のインフルエンザ警報を発令しました。昨季より1カ月と5日早く、全国都道府県で最も早い発令だそうです。

 12〜18日に定点医療機関を受診した患者の平均報告数が、県内16地域のうち豊田市保健所管内で34・33人、半田保健所管内で30・5人となり、発令基準の30人を超えたようです。県の平均は10・28人。

 厚生労働省は16日に全国的な流行入りを発表しております。高齢者や乳幼児が感染すると重症化しやすいA香港型が多く検出され、県健康対策課は人混みを避け、帰宅時にうがいや手洗いをするよう呼び掛けている。

 みなさんも予防に心掛けましょう。(中日新聞参照)

西堀 雄一朗


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贈与税の非課税財産

2011.12.21
    
           贈与税の非課税財産

 扶養義務者が被扶養者に対して、生活や教育費に充てるために贈与した金銭等のうち

通常必要なものについては、贈与税を課さないことになっております。

 この場合の生活費や教育費に充てるためとは、生活費や教育費として必要な都度、直接

これに充てるための贈与をいい、通常必要と認められるものとは、例えば、被扶養書(子)

の需要と扶養者(親)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲

のものとされてます。

 従って、生活費や教育名目で一括贈与された場合には、それをもらった人はそのもらった

財産が贈与税の対象になります。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:役員の範囲

2011.12.19

法人税法上の役員とは、下記のような者をいいます。

<1> 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

<2> 上記<1>以外の者で、次の(1)(2)のいずれかに該当するもの
(1) 法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(2)  同族会社の使用人のうち、@〜Bに掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
@ その法人の株主グループを、株式の所有割合の最も大きいものから順に並べた場合、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、
第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合、これらの株主グループに属しているか、
第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合、これらの株主グループに属していること。
A その使用人の属する株主グループの所有割合が、10%を超えていること。
B その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が、5%を超えていること。

税理士 有須 豊

夫婦円満の秘訣は「風呂掃除」

2011.12.13
夫婦円満の秘訣は「風呂掃除」

「SankeiBiz」より面白いニュースを見つけました

 夫婦円満の秘訣(ひけつ)は風呂掃除−。カビ取り剤など住居用洗剤の製造・販売の「ジョンソン」(横浜市中区)が行った意識調査で、こんな実態が分かった。

 調査は9月6、7の両日、インターネットで男女各700人に行った。

 それによると、「夫がやってくれるとうれしい家事」は「浴室の掃除」が39・3%で最も多かった。「ゴミ出し」「食後の片付け」「食事を作る」「トイレ掃除」の順で続いた。

 実際に浴室掃除を夫が行っているのは21・5%で、61・2%は妻が担当していると回答。ただ、浴室掃除を夫が担当している家庭は比較的多く、トイレ掃除は9・5%、リビング・寝室の掃除は7・5%だった。また、夫が家事を行った際に渡す場合の小遣いの金額は、「浴室の掃除」は平均1202円で、「食事を作る」(2960円)より低かった。

 みなさんはどれだけ協力してますか?  SankeiBiz参照

西堀 雄一朗

親子間の金銭賃借

2011.12.13
             親子間の金銭賃借

 第三者に貸した場合と同じように契約をして、実際にその契約どおりに返済等が行われて
いることが分かるようにしておくとよいです。

 親と子、祖父母と孫など特殊関係がある人の間における金銭の賃借は、その賃借が借入金の
返済の能力や返済状況などからみて真に金銭の賃借であると認められる場合には、借入金その
ものは贈与にはなりません。

 但し、その借入金が無利息などの場合には利息に相当する金額の利益を受けたものとして、
その利益相当額は贈与として取り扱われる場合があります。

 実質的に贈与であるのもかかわらず形式上賃借としている場合やある時払いの催促なしと
いうような賃借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

 親子間での金銭賃借においても、実際にその契約どおりに返済等が行われていることが、
口座振込みなどで分かるようにしておく必要があります。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:会社設立時の届出書

2011.12.12

新規に法人を設立した場合、設立の日以後2か月以内に、所轄の税務署に、「法人設立届出書」を提出する必要があります。
このとき、いっしょに定款等の写しや登記事項証明書等も提出します。

また、給与の支払を行なう場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出します。
一定の場合には、消費税関係の届出も検討しておいたほうが良いかもしれません。

その他、設立時に提出する申請書・届出書と、その提出期限は以下の通りです。
@ 青色申告の承認申請書
設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
A 棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告書の提出期限まで
B 減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告書の提出期限まで
C 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

税理士 有須 豊


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税制改正大綱を閣議決定…自動車重量税を軽減

2011.12.12
税制改正大綱を閣議決定…自動車重量税を軽減

政府は10日未明、2012年度税制改正大綱を閣議決定しました。
税制改正の関連法案を来年の通常国会に提出し、年度内の成立を目指すとのことです。

 民主党税制調査会(会長・藤井裕久元財務相)は、自動車重量税と自動車取得税の廃止を強く求めていましたが、政府が重量税の減税規模を当初案から500億円上積みし、1500億円とすることで決着した模様です。

 11年度税制改正の関連法案に盛り込まれたものの、国会で成立しなかった地球温暖化対策税(環境税)創設や、サラリーマンなどが仕事上の必要経費を見積もって収入から差し引く給与所得控除の上限設定などの増税項目も、12年度大綱に改めて明記しました。

 12年度大綱に盛り込んだ増税関連の法案が国会で成立すれば、東日本大震災の復興財源に充てる所得税などの臨時増税と合わせ、増税が相次ぐことになりそうです。        読売新聞 参照

西堀 雄一朗


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贈与税の非課税財産

2011.12.7
             贈与税の非課税財産

 離婚に伴う財産分与により取得した資産は、贈与により取得した資産とはなりません。

従って、財産分与として取得した資産の価格が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の
額その他一切の事情を考慮しても、不当に多すぎる場合のその不当部分の金額や、相続税
又は贈与税を免れる為の名目的な財産分与でない限り贈与の対象になりません。

また、このような場合に受領した財産については、所得税の対象にもなりません。

 なお、財産分与に当たり土地建物を譲渡した者は、その土地建物を時価により譲渡した
ものとして、所得税の譲渡所得の計算対象となります。

財産分与の時において、既に離婚が成立し、相手方が既に配偶者でない場合、譲渡資産等
について所定の要件を満たしているときには居住用財産の特別控除の特例の適用を受ける
ことができます。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:中小法人

2011.12.5

一般的に、中小法人とは、事業年度終了時の資本金の額が1億円以下であるものをいい、税制上、数々の特例が設けられています。

しかし、平成22年度の税制改正で、資本金の額が1億円以下であっても、資本金の額が5億円以上の法人に発行済株式等の全部を直接または間接に保有されている普通法人は、以下の特例は受けられないことになりましたので注意が必要です。

@ 800万円以下の所得に対する軽減税率
A 留保金課税の不適用
B 貸倒引当金の法定繰入率の選択
C 交際費の定額控除
D 欠損金の繰戻還付


税理士 有須 豊

トヨタの新型プリウス驚異の燃費

2011.12.1
トヨタの新型プリウス驚異の燃費

 私の実家でも利用しているハイブリッド車で人気のあるプリウスの最新型が発表されました
それは家で充電できる、プラグインハイブリッドのプリウスを発表しています。

 日本では、エコの流れもあり、またガソリン価格が高騰したこともあって
ハイブリッド車が人気になりましたが、さらに次世代の自動車という感じです。

 気になる燃費は、ハイブリッドモードで走行するとなんと1リットルあたり61kmということで
ものすごい燃費効率を達成しています。名古屋と東京を3往復くらいできるのではないでしょうか

 電気自動車モードですと、走行距離が26kmしか走れないと言うことで
電気だけで遠出するのは難しいですがすごいペースで進化しています。

 お値段は、320万〜で現在のプリウスよりも100万ほど高いですが
一ヶ月あたりガソリン代が2万円くらいの方は約4年で回収できますね。

西堀 雄一朗

死亡者と控除(所得税)

2011.11.29
    死亡者と控除(所得税)

 いよいよ年末調整の時期となりました。
年の中途で死亡した者については、本年中における死亡時までの給与について
調整を行わなければならないことになっています。

この場合、死亡当時にまだ支給期の到来しない給与であって、遺族に支給される
給与は、年末調整の計算に当たって給与の金額に加算する必要はありません。

また、中途死亡者の控除対象配偶者又は扶養親族であった者が、その年の12月
31日の現況その他扶養親族等であるかどうかを判定すべき時において、相続人
その他の納税義務者の扶養親族に該当する場合は、死亡した納税者についてこ
れらの控除をし、さらに相続人その他の者の所得からも控除することができる。

例えば、父(給与所得者)、母(所得なし)、長男(給与所得者)が生計を一に
しており、母が父の控除対象配偶者であるとき、年の中途で父が死亡したとすると、
長男は母を自分の扶養親族として申告ができ、母は双方の所得から控除を受けるこ
とができる。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:使用人賞与の損金算入時期

2011.11.28

法人が支払う使用人賞与の金額について、損金の額に算入する時期は、次のように定められています。

(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度において、その支給額につき損金経理をしているものに限る。)

・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)次の@〜Bに掲げる要件のすべてを満たす賞与

・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

@ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
A @の通知をした金額を、その通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること。
B その支給額につき@の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3)上記の賞与以外の賞与・・・その賞与が支払われた日の属する事業年度


税理士  有須 豊

住宅ローン減税の適用を受けるための手続き

2011.11.25
           住宅ローン減税の適用を受けるための手続き

*給与所得者の方は住宅を取得した年度の1年目は確定申告を行う必要がありますが、
 2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

確定申告書に添付する書類

(1)新築又は新築住宅を取得した場合
 
 @(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
 A住民票の写し
 B建物の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど
 C住宅ローンの年末残高証明書
 D給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
 E土地について適用を受ける場合には、土地の登記事項証明書、契約書の写しなど
 F認定長期優良住宅に係る住宅ローン減税の適用を受ける場合には、長期優良住宅建築等計画
  の認定通知書の写し及び住宅家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書

(2)中古住宅を取得した場合
 @(1)の@〜Eの書類
 A一定の場合には、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

(3)増改築等を行った場合

 @(1)の@〜Dの書類
 A建築確認証の写し、検査済証の写し又は指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関の
  いずれかから交付を受けた増改築等工事証明書


宇佐美百合子

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『年末ジャンボ宝くじ』発売!

2011.11.24
『年末ジャンボ宝くじ』11月24日 木曜日から全国一斉に発売!


 1等2億円の当せん確率が昨年よりも倍増!しているようです
 今年の『年末ジャンボ宝くじ』は、1等が2億円、1等の前後賞が各5,000万円で、1等・前後賞合わせて3億円があたる超豪華賞金が魅力の宝くじです。さらに今年は、1等の当せん本数が132本(66ユニットの場合、以下同じ)で、1ユニットあたり2本と、昨年に比べて1等の当せん確率が倍増しており、より多くの方に大きな夢を持っていただける賞金体系となっています。

 また続く2等も1億円が66本用意されており、1等(2億円)と2等(1億円)の本数を合わせると億万長者が198人誕生する予定で、今年発売された宝くじの中で最多となります。
 『年末ジャンボ宝くじ』の1枚の価格は300円で、1,980億円(66ユニット、6億6,000万枚)の発売予定です。発売期間は、2011年11月24日 木曜日から2011年12月22日 木曜日までとなっています。

みずほ銀行宝くじ参照
詳しくはこちらまで↓
http://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/topics/index.html
西堀 雄一朗

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税理士ブログ:欠損金の繰戻し還付

2011.11.21

欠損金の繰戻し還付

青色申告書を提出する中小企業者等について、平成21年2月1日から平成24年3月31日までに終了する各事業年度において欠損金額が生じた場合に、
その欠損金額を、「その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)」に繰り戻して、法人税の還付を請求できる制度があります。


還付金額は次のように計算します。

還付所得事業年度の法人税額×(欠損金額が生じた事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額)

欠損金額が生じた事業年度の欠損金額は、法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。そして、還付所得事業年度の所得金額が限度になります。

この制度の適用を受けるための要件は以下の通りです。

(1) 還付所得事業年度から欠損が生じた事業年度の前事業年度まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出している。
(2) 欠損金額が生じた事業年度の青色申告書である確定申告書を、提出期限までに提出している。
(3) 上記(2)の確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出する。

税理士 有須 豊

名古屋の女性税理士ブログ:損害賠償金の損金性

2011.11.18
事業主が支払う損害賠償金の損金性について

事業主が交通事故等を起こし損害賠償金を支払った場合の取り扱いについては以下の2点を判断基準とします。

@ 事故が業務に関連するものであるかどうか
A 事故原因に故意又は重大な過失があったかどうか

事故が業務に関連するもので、かつ事故原因に故意又は重大な過失がない場合に限り当該損害賠償金は必要経費とすることができます。

また、国税庁H.P.のタックスアンサーに、交通事故の場合、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったと記載されておりますのでこれらの原因による損害賠償金については必要経費に算入できないこととなります。

女性税理士 後藤由里

新築住宅に係る固定資産税の軽減

2011.11.16
       新築住宅に係る固定資産税の軽減

 固定資産税は、1月1日現在で土地、家屋、償却資産の所有者に対して、その
固定資産の価格をもとに算定される税額を市町村が課す税金です。
新築住宅が一定の用件を満たす場合には、一定期間、固定資産税が減額されます。

*減額される固定資産税額と減額期間

@ 減額される固定資産税額
  120u相当分に対応する固定資産税×2/1
A 減額期間
  3年間(但し、3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物は5年間)
  認定長期優良住宅を新築した場合に、減額される期間が一般住宅よりも2年間
  延長されます。

*主な適用要件

@ 床面積の2/1以上の部分が居住用であること。
A 住宅の床面積が50u以上280u以下であること。

  宇佐美百合子


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税理士ブログ:適用額明細書

2011.11.14

適用額明細書とは、法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額などを記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。

法人税関係特別措置とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得に金額を減少させるものです。
具体的には、中小企業の法人税の特別税率、受取配当等の益金不算入、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金不算入、寄付金の損金算入、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などがあります。

適用額明細書は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付する必要があります。

適用額明細書の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないことになりますので、注意してください。


税理士 有須 豊

オリンパス不正経理発覚

2011.11.9 
オリンパス不正経理発覚


 今日のピックアップはオリンパスです。

 もともと、オリンパスの不透明な企業買収に対してマイケル・ウッドフォード元社長が告発したものですがここきにて、大きな展開がありました。

 これまで、オリンパスは不正な事実はなく高額の企業買収のコンサルティング料金も
妥当なものであるという主張を繰り返していましたが有価証券投資の損失を穴埋めするための
不正会計処理であることが明らかになりました。

 投資助言会社へ高額の助言料を支払い複数のファンドを経由して、資金を流用していたと言います。分かっている額だけで、約1400億円規模になります。

 なお、今回の不正処理は過去20年にもわたって実施されてきた手法でオリンパスの中では
当然の事実だったようです。

 これを指摘してこなかった監査法人の責任も問われますしオリンパスそのものは、粉飾決算ということで上場廃止のリスクも高まってきています。

 オリンパスは、300円安のストップ安を記録し市場からも厳しい目が向けられています。

 海外からの日本企業を見る目が厳しくなると日本全体への海外投資家の不信感が募り
今後、色々なところにも影響してきそうです。

 結果的には、マイケル・ウッドフォード元社長の指摘が正しかったわけで企業を健全な状態に維持していくためには新しい風を常に入れて行かないのと不正が生まれやすい状態にあるのかもしれません。

西堀 雄一朗

住民税(地方税)

2011.11.8
      
             住民税の税金

・平成23年中に亡くなった人の場合、平成23年中に得た所得に対する住民税
 
 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することに
 なっています。
 平成23年中に死亡された人に対しては、平成23年度の住民税は課税されません。

・年の途中で引越しした場合に住民税を納める市町村

 平成23年1月25日にA市からB市引越しした場合の平成23年度の住民税の納める市町村は平成
 23年1月1日現在に住所がA市あった場合は、その後B市へ引っ越したとしても、平成23年の
 住民税はA市に納付いたします。

・退職後の住民税の納付方法

 住民税を納める方法には「特別徴収」給料から天引きされる方法と、「普通徴収」市町村から
 発送される納税通知書で収める方法があります。
 会社を退職した場合は給料天引きができない為個人で納付していただきます。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:棚卸資産

2011.11.7

(1)棚卸資産の内容
商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料等です。

(2)棚卸資産の取得価額
購入対価に付随費用を加算した価額になります。
付随費用には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料などがあります。

(3)棚卸資産の評価方法
個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法の中から選択します。
棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごとに、かつ、棚卸資産の区分ごとに選定しなければなりません。
もし、評価方法を選定しなかった場合には、最終仕入原価法(法定評価方法)により評価をすることになります。


税理士 有須 豊

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予定納税(所得税)

2011.11.1
               予定納税(所得税)

 所得税の予定納税は納税者に一時に重い税負担がかからないようにするとともに、
国家財産の上からは収入の早期確保を狙うといった一石二鳥の理由から、前年の実績
に基づいて第1期(7月中)と第2期(11月中)に分けて、その年分の税金の一部
をあらかじめ納税する制度である。

 予定納税をしなければならない該当者はその年5月15日(特別農業所得者は10
月30日)の現況において、居住者又は事業等を有する非居住者であって、前年の実
積に基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上である者である。
予定納税額は予定納税基準額の3分の1相当額である。

 この予定納税基準額とは、前年分の総所得金額に対する所得税から、同年分の所得
分の所得について源泉徴収された税額の合計額を控除した金額をいうものとされ、
税務署がこの予定納税基準額を計算して、予定納税基準額と第1期と第2期に収める
べき所得税をその年の6月15日までに納税者に通知することになっています。

 なお、申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと認められる者に対しては、税
務署ではその申請に基づいて正当な理由のある者だけ、減額を認めて納税者の便宜を
図っています。

 また、第2期分の予定納税だけの減額申請は11月15日までです。
(この場合には、10月31日の状況において見積もることとなります。)


 宇佐美百合子


税理士ブログ:有価証券

2011.10.31

(1)有価証券の内容
国債、地方債、社債、株式、証券投資信託、貸付信託等があります。

(2)有価証券の取得価額
購入対価に、手数料等の付随費用をプラスした金額になります。

(3)有価証券の譲渡損益の計算
譲渡対価の額から譲渡原価の額を差し引いた金額です。
譲渡対価は、移動平均法または総平均法により計算します。

(4)有価証券の期末評価
売買目的有価証券については、期末の時価が期末評価額となります。
売買目的外有価証券については、期末の帳簿価額をもって期末評価額とします。


税理士 有須 豊

雇用促進税制 再掲

2011.10.31 

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          雇用促進税制を活用しましょう!
    〜 雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です 〜
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 ※平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。

 この制度を利用するには、事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画を提出することとなっていますが、平成23年度については、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日(月)まで延長しています。
 
◆社員を増やす予定がある事業所は、まず計画書をハローワークに提出してください。

【雇用促進税制 制度概要】
社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。

次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。

雇用促進税制リーフレットはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

雇用促進計画の様式はこちら ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

西堀 雄一朗


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入院見舞金(所得税・法人税)

2011.10.25
       入院見舞金(所得税・法人税)

 役員や従業員が不慮の傷病で入院した際、会社が何がしかの見舞金を包むといった慣例が
あるが、給与課税の有無は原則としては、「相当の見舞金」については非課税所得の範囲に
なります。

見舞金の金額については、社内規定で定められている場合が多いが常識的に考えれば1〜3
週間程度の入院であれば5〜30万円が相場と思われます。

入院期間が数カ月に及ぶといった場合には、それなりに額がかさむ見舞金であっても「相当」
とみなされます。

 宇佐美百合子