2011.12.27
消費税の課税の適正化の観点から、免税事業者の要件が改正されます。
消費税の免税事業者の要件の見直し 消費税の課税売上高又は給与等支払総額が上半期で1,000万円を超える場合には、
その翌期から課税事業者となるよう免税事業者の要件を見直します。(免税点制度は
25年1月から適用)
平成25年1月1日以後開始する事業年度からは、事業者の免税判定が改正となり
前事業年度の消費税の課税売上高又は給与支払総額が「上半期で1,000万円を超える
場合」には、課税事業者となり、現行法よりも課税事業者となる時期が1年早くなる
ことになる。
[例] 個人事業者の場合 来年の上半期(平成24年1月1日〜6月30日)の
課税売上高等が1,000万円を超える場合
→ 平成25年から課税事業者
3月決算法人の場合 来年度の上半期(平成24年4月1日〜9月30日)の
課税売上高等が1,000万円を超える場合
→ 平成25年度の課税期間から課税事業者
分かりやすく説明しますと、
1 資本金額1000万円以上 …今までどおり設立事業年度から消費税が課されます
2 @来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円を超える場合 …翌事業年度から消費税が課されます
A来年度の上半期の課税売上高等が1,000万円以下の場合 …翌事業年度も消費税が課されません
3 今年中に会社設立 …今までどおり設立から2年間免税事業者となります
資本金が1000万円未満
課税事業者選択届出書を提出していない
(合併、分割を除く)
3の条件を満たせば最大2年間消費税が免税となり恩恵を受ける結果となります。
逆に今年中に会社設立をしないと2年間の消費税免税の恩恵が受けられなくなります。
お急ぎください。
再掲:西堀 雄一朗