日間賀島へ

2015.12.4
昨日12月3日、事務所旅行で日間賀島へ行ってきました。
ご存知の方も多いとは思いますが日間賀島は「フグ」と「タコ」で有名です。
私自身、初めて日間賀島。そして初めてのフグ料理。
これまでご縁がなかったフグとのご対面にワクワクでした。

今回おじゃましたのは「多幸主人の宿とくがね」
次々と運ばれてくる料理はフグづくし。
フグ刺し・フグチリ・フグの唐揚げ・フグ雑炊・にこごり等のフルコースです。
こんなにもたくさんのバリエーションがあったのですね。
やはり一番は、見るも美しい、食すもおいしい「てっさ」でした。
1皿は菊の花、もう一皿は鶴に見事に盛り付けられていました。

IMG_0042.JPG
ご主人はてっさコンテスト3連覇を果たされた凄腕の持ち主なのです。
あまりにも見事な盛り付けに、おかみさんにあれこれ質問しておりましたところ
ご主人がお話にきてくださいました。
他にもいろいろな形に盛り付けられることや製作時間等々…
お忙しい中ありがとうございました。
お店のみなさまもとてもあたたかい方でした。

帰りに島にもうひとつの島の名物「タコ」の大きな像の前で記念撮影をしました。
IMG_0049.JPG

おなかいっぱい、心もいっぱいの楽しいひとときでした。
日間賀島にはその他にも潮干狩りや釣り、私の大好きなイルカとも触れ合えるとのこと。
ぜひまた訪れてみたいと思います。

山田

日銀、景気判断を据え置き…量的緩和も継続

2013.8.8
日銀、景気判断を据え置き…量的緩和も継続

日本銀行は8日、金融政策決定会合を開き、景気の現状判断について、「緩やかに回復しつつある」とした前回7月会合の判断を据え置いた。

 景気判断の現状維持は昨年11月以来、9か月ぶり。

 金融政策に関しては、2年間で世の中に供給するお金の量を2倍にする「量的・質的金融緩和」の継続を政策委員(正副総裁3人と審議委員6人の計9人)の全員一致で決めた。

 日銀は1月以降、先月まで7か月連続で景気判断を上方修正してきた。今回は、景気の本格回復のカギを握る企業の設備投資などの動向を見極める必要があると判断した模様だ。

 公表文では、設備投資について、「企業収益が改善するなかで下げ止まっており、持ち直しに向かう動きもみられている」とし、前回会合の判断を維持した。企業の生産や輸出、個人消費などの判断も据え置いた。
西堀 雄一朗

税理士ブログ:継続的に供与される経済的利益の意義

2013.8.5

定期同額給与の範囲等の規定の中の「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうので、例えば、次に掲げるようなものはこれに該当します。
(1)毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
(2)毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除きます。)
(3)上記の他、経常的に負担するもの

税理士 有須 豊

税理士ブログ:給与としない経済的な利益

2013.7.22

法人が、役員等に対し、経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとされます。

税理士 有須 豊

花火大会

2013.7.18
            第67回 名古屋みなと祭 花火大会

  会場・・・・名古屋ガーデンふ頭一頭
  
  
  日時・・・・7月19日(土) 19:30〜20:20  (雨天決行)

  発数・・・・ 約3000発

  ビューポイント・・名古屋港ガーデン頭2・3岸壁

  名古屋港の夏の風物詩。
  
  一尺玉など迫力満点の大玉花火の連続打ち上げや、芸術性豊かな創作スターマインなど豪華プログラム
  が魅力です。
  
  フィナーレを飾る、音楽とシンクロしたメロディー花火は、感動的な一夜を演出!

  宇佐美百合子 
 
      

税理士ブログ:債務の免除による利益等

2013.7.16

役員給与の規定の中の「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
(1)役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合における、その資産の価額に相当する金額
(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合における、その資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
(3)役員等から高い価額で資産を買い入れた場合における、その資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除きます。)における、その放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
(5)役員等から債務を無償で引き受けた場合における、その引き受けた債務の額に相当する金額
(6)役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における、通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
(7)役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
(8)役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における、通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(9)役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
(10)役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
(11)役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する社交団体の入会金、経常会費その他社交団体の運営のために要する費用で、役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
(12)法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額

税理士 有須 豊

税理士ブログ:機構上職制の定められていない場合

2013.7.8

事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、その法人の役員(使用人兼務役員とされない役員を除きます。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、使用人兼務役員として取り扱うことができます。

税理士 有須 豊

税理士ブログ:使用人としての職制上の地位

2013.7.1

使用人兼務役員の規定の中の「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等、法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいいます。
しかし、取締役等で総務担当、経理担当というように、使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しません。

税理士 有須 豊

せんい祭り

2013.6.28
           せんい祭り
 
  場所・・・JR岐阜前せんい問屋街

  日時・・・7/7(日)8:00〜16:00

  問合先・・せんい祭実行委員会
       TEL:058−265−1366

  高級衣服を格安販売
  
  婦人服・紳士服・礼服・子供服・洋品呉服・寝具・雑貨・傘など

 宇佐美百合子

税理士ブログ:法人である役員

2013.6.24

役員には、会計参与である監査法人や、税理士法人、持分会社の社員である法人も含まれます。

税理士 有須 豊

増税先送り可能性言及=高市自民政調会長

2013.6.21
増税先送り可能性言及=高市自民政調会長

自民党の高市早苗政調会長は20日の記者会見で、来年4月に予定されている消費税率の8%への引き上げについて「秋の段階で経済指標が思わしくなければ、税率引き上げという判断に至らない可能性もある」と述べ、経済情勢によって先送りもあり得るとの認識を示した。
 高市氏は「とにかく経済を良くする、その構築に努めるということだ」と語り、増税の環境を整えるために経済再生に全力で取り組む決意も強調した。(時事通信参照)
西堀 雄一朗

税理士ブログ:役員の範囲

2013.6.17

役員の範囲には、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」も含まれます。その内容は、具体的には、相談役、顧問その他これらに類する者で、その法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの、ということになります。

税理士 有須 豊

駅ちかウォーキング

2013.6.14
           駅ちかウォーキング

      あじさいの花咲く茶屋ヶ坂公園と千種区寺社めぐり

6/16(日)

スタート・・ナゴヤドーム前矢田駅東改札口付近

ゴール・・・本山駅

距離・・・・約6.5キロ

所要時間・・約1時間40分

 ナゴヤドーム前矢田駅・・晴明神社・・揚輝荘・・日泰寺・・城山八幡宮・・本山駅

みどころ・・茶屋ヶ坂公園では、約4300株のあじさいの花が見ごろです。

 宇佐美百合子

          

税理士ブログ:土地の賃貸をした場合の評価損

2013.6.10

法人が、その有する土地の賃貸に際して、賃借人から権利金その他の一時金を収受するとともに、長期間にわたって、その土地を使用させることとしたため、その賃貸後の価額がその帳簿価額に満たないこととなった場合には、「借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入」の規定の適用がないときであっても、その満たない部分に相当する金額を、その賃貸をした日の属する事業年度において、その帳簿価額から減額することができます。

税理士 有須 豊

税理士ブログ:評価損の計上ができない場合

2013.6.4

「資産の評価換えによる評価損の損金算入」の規定により固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、その固定資産について、「資産の評価損の計上ができる事実」に規定する事実がある場合に限られるので、その固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、固定資産について評価損の計上はできません。

(1)過度の使用又は修理の不十分等により、その固定資産が著しく損耗していること。
(2)その固定資産について、償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。
(3)その固定資産の取得価額が、その取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
(4)機械及び装置が、製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。

税理士 有須 豊

財務省、減税見直しミス…最大1億円徴収漏れか

2013.5.31
財務省、減税見直しミス…最大1億円徴収漏れか

財務省は30日、自宅の段差をなくすなどの「バリアフリー改修」をすると所得税を少なくできる減税制度の見直しでミスがあったと発表した。

 約2000件、最大約1億円の徴収漏れの可能性があるが、追加徴収はしない。

 同制度では、バリアフリー工事をして、消費税率が上がる来年4月以降に入居する場合、減税額を最大15万円から最大20万円に引き上げる。今年1月〜来年3月末に入居する人の減税額は最大15万円だが、その部分を所得税法に規定し忘れたため、今年1月以降に入居した人にも最大20万円の減税があったという。

 麻生副総理・財務相は30日、記者団に対し「謹んでおわびし、再発防止に努力したい」と述べ、担当職員らを処分する考えを示した。(読売新聞参照)
西堀 雄一朗

税理士ブログ:固定資産評価損「準ずる特別の事実」

2013.5.29

「固定資産の評価損の計上ができる事実」に規定する「準ずる特別の事実」には、例えば、法人の有する固定資産が、やむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、その固定資産の価額が低下したと認められることが含まれます。

税理士 有須 豊

春のバラまつり

2013.5.29
               春のバラまつり

 5/18(土)〜6/23(日)

 住所・・岐阜県可児市瀬田1584−1

 交通・・可児御嵩ICより5分

 時間・・9時から17時
 
 料金・・大人500円、高校生以下無料(バラまつり期間は大人1000円、高校生以下無料)

 P・・・1700台(無料)

 問・・・花フェスタ記念公園

 пE・・0574−63−7373 

 宇佐美百合子

 

税理士ブログ:上場有価証券等以外の株式の価額

2013.5.20

上場有価証券等以外の株式につき「資産の評価換えによる評価損の損金算入」の規定を適用する場合の、その株式の価額は、次の区分に応じ、次にようになります。

(1)売買実例のあるもの
その事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2)公開途上にある株式で、その株式の上場に際して株式の公募等が行われるもの
金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3)売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
その価額に比準して推定した価額
(4)(1)から(3)までに該当しないもの
その事業年度終了の日又は同日に最も近い日における、その株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して、通常取引されると認められる価額

税理士 有須 豊

駅ちかウォーキング・名古屋

2013.5.16
          駅ちかウォーキング・名古屋

5/25(土)街のオアシス相生山緑地から笠寺観音へコース

距離・・・・約8.3キロ
所用時間・・約2時間10分
スタート・・相生山駅改札口付近
ゴール・・・桜本町駅

相生山駅・・徳林寺・・相生山緑地・・天白川緑地・・見晴台考古資料館・・笠寺観音・・桜本町駅


ベトナム様式の鐘楼がある徳林寺や、豊かな自然が残された相生山緑地などを巡ります。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:外国有価証券の発行法人の資産状態

2013.5.13

外国法人の発行する有価証券について、その有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したかどうかを判定する場合には、原則として、その有価証券を取得した日における、その発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額と、その事業年度終了の日における、その発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額の金額に基づいてその比較を行います。

税理士 有須 豊

<真夏日>岐阜・下呂などで 名古屋も今年一番の暑さ

2013.5.9
<真夏日>岐阜・下呂などで 名古屋も今年一番の暑さ

東海地方は9日、高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、名古屋地方気象台によると、岐阜県下呂市で午後0時26分に30度、同県郡上市で同0時半に30.1度を記録した。東海3県での真夏日は今年初めて。名古屋市は午後1時までの最高気温が28度と今年一番の暑さとなった。(毎日新聞参照)

西堀 雄一朗

税理士ブログ:有価証券の発行法人の資産状態の判定

2013.5.7

「上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実」に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実が該当します。

(1) その有価証券を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人について、次に掲げる事実が生じたこと。
イ 特別清算開始の命令があったこと。
ロ 破産手続開始の決定があったこと。
ハ 再生手続開始の決定があったこと。
ニ 更生手続開始の決定があったこと。
(2) その事業年度終了の日におけるその有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が、その有価証券を取得した時の、その発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比して、おおむね50%以上下回ることとなったこと。

税理士 有須 豊

お花めぐり

2013.5.1
          お花めぐり・愛知県

芝桜まつり

5/11(土)〜6/9(日)
住所:愛知県北設楽郡豊根村坂字場御所平
交通:猿投グリーンロードよりR153号・257号経由、茶臼山高原道路を茶臼山高原方面へ
時間:7時30分〜18時
料金:無料
P :1000台(500円)

   標高1358m、愛知県で一番高いところにある花畑。
   ピンク、紫、白色と高原を覆いつくすように花を咲かせる芝桜の姿は圧巻です。

宇佐美百合子
 

税理士ブログ:上場有価証券等の価額の低下の判定

2013.4.30

「上場有価証券等の評価損の計上ができる事実」に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、その有価証券のその事業年度終了の時における価額が、その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいいます。

税理士 有須 豊

駅ちかウォーキング

2013.4.26
          2013.駅ちかウォーキング

5/12(日)
藤前千潟 野鳥観察と荒子川公園コース

  距離   約9.9キロ
  所要時間 約2時間30分
  スタート 築地口駅改札口付近

 築地口駅・・中の島川緑地・・十一屋川緑地・・稲永東公園・・稲永ビジターセンター・・
 名古屋市野鳥観察館・・荒子川公園・・あおなみ線荒子川公園駅

 野鳥観察館から野鳥を観察できますので、双眼鏡を持参されることをお勧めします。

 宇佐美百合子
 

税理士ブログ:評価損の計上ができない場合

2013.4.22

棚卸資産の時価が、単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、「棚卸資産の評価損の計上ができる事実」に掲げる事実に該当しません。

税理士 有須 豊

税理士ブログ:「準ずる特別の事実」の例示

2013.4.15

「棚卸資産の評価損の計上ができる事実」に規定する「準ずる特別の事実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。

税理士 有須 豊

駅ちかウォーキング・名古屋

2013.4.10
         駅ちかウォーキング・名古屋

     安産・虫封じの守護神八事塩竃神社と興正寺マルシェコース

 4/21(日)
 距離    約7.9キロ
 所要時間  約2時間
 スタート  原駅改札口付近

 原駅・・天白公園・・天白川緑道・・植田八幡宮・・塩竃神社・・興正寺・・八事駅
 
 安産・虫封じの守護神として有名な塩竃神社を訪れます。
 ゴール付近の興正寺の境内では、生産者がこだわりの商品を直接お届けする、新しいかたちの
 市「マルシェ」が開催されています。

 宇佐美百合子

税理士ブログ:棚卸資産の著しい陳腐化の例示

2013.4.8

「棚卸資産の評価損」に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。
例えば、商品について、次のような事実が生じた場合です。
(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2) その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

税理士 有須 豊