名古屋市小規模企業経営力強化設備投資補助金

受付期間
平成28年1月4日(月)〜平成28年9月30日(金)
(募集予定枠に達した時点で終了)

名古屋市の小規模企業者の方を対象とした設備投資に対する補助金です。

<主な要件>
◎対象事業者
・小規模企業者に該当していること        
 区分  製造業   商業   サービス業   その他 
従業員数 20人以上 5人以上 5人以上20人以上
・名古屋市内に本社を有していること(個人事業主の場合は名古屋市民であること)
・名古屋市内で継続して10年以上事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続すること
   その他一定の要件
◎対象機械設備等
・固定資産税の対象となる償却資産のうち、一定の機械設備等であること
・償却資産として固定資産税の申告を行うこと
・申請日から納品日までが29日以上であること
・最低投資額が300万円以上(商業区分の場合は150万円以上)であること
・名古屋市内に本社を有する事業者に発注する機械設備等であること
・名古屋市内の事業所に設置すること
・中古品またはリースでないこと
   その他一定の要件

<補助率>
補助対象経費の10%以内
(1企業・個人あたり300万円以内が限度)

2次公募! ものづくり・商業・サービス革新補助金 


革新的な設備投資やサービス、試作品の開発を行う中小企業に対する補助金です。
※1次公募で採択された事業者の方は今回の2次公募の対象とはなりません。

受付締切:平成27年8月5日(水)

概要は以下の記事をご参考になってください。
くわしくは 愛知県中小企業団体中央会

追加公募! 小規模事業者持続化補助金

申請受付開始:平成27年7月3日(金)
申請書類送付締切:平成27年7月31日(金)

販路開拓に取り組む費用に対する補助金です。

<補助対象となる小規模事業者>
常時使用する従業員の数の要件は以下になります。
       
 卸売業・小売業  サービス業(宿泊業・娯楽業以外)  サービス業のうち宿泊業・娯楽業 製造業その他
5人以下 5人以下 20人以下20人以下

<対象となる事業>
販路を開拓する等の事業で、経営計画に基づき商工会議所の支援を受けながら実施されるもの
<対象となる経費>
機械装置等費、広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝礼、専門家旅費、委託費、外注費  等
<補助率・補助額上限>
補助率:補助対象経費の3分の2
補助額上限:50万円

くわしくは日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局

創業・第二創業促進補助金

新たに創業される方、また第二創業を行う方を対象とした補助金です。
創業等に要する経費の一部が助成されます。
募集期間:平成27年3月2日(月)〜平成27年3月31日(火)

<補助金の範囲と補助率>
・創業促進補助金
店舗の借入や設備設置にかかる費用等
 助成金の範囲   補助率 
200万円以内 2/3

・第二創業促進補助金
新しい事業にチャレンジされる際の人件費や在庫処分に要する費用等
 助成金の範囲   補助率 
200万円以内
廃止される場合、廃止費用800万円
2/3

ものづくり補助金

認定支援機関のバックアップを受け、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業(対象事業者は資本金基準もしくは従業員基準を満たしているものに限ります。)を対象とした補助金です。
 
募集期間:平成27年2月13日(金)〜平成27年5月8日(金)

<対象となる事業内容>
・ものづくり技術
「中小ものづくり高度化法」に基づく技術を活用した一定の画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。 

・革新的サービス
革新的なサービスの提供等を行って、3〜5年計画で「付加価値額」:年率3%及び「経常利益」:年率1%の向上を達成する計画であること。

・共同設備投資等
複数の企業が共同で取り組む設備投資等であること。

これらについてしっかりとした事業計画を作成し、認定支援機関の確認を受ける必要があります。

<対象事業>
・ものづくり技術
 補助上限額   補助率   設備投資 
1,000万円 2/3

・革新的サービス・一般型
 補助上限額   補助率   設備投資 
1,000万円 2/3

・革新的サービス・コンパクト型
 補助上限額   補助率   設備投資 
700万円 2/3 不可

・共同設備投資等
 補助上限額   補助率   設備投資 
共同で5,000万円(500万円/社) 2/3

<補助対象経費>
機械装置費、原材料費、直接人件費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、雑役務費、クラウド利用費


詳しくはお尋ねください。

助成金

助成金や補助金は、国や地方公共団体が、一定の条件に合った企業や団体に資金を供給する制度です。
これらの支給を受けるには期限までに所定の手続きを間違いなく行う必要がありますが返還の必要はありません。
一口に助成金と言っても数多くあります。
知っているのといないのでは大違いです!
助成金をもらえる要件に合っていれば、ぜひ受給申請しましょう。
助成金によっては会社設立前に申請する必要のものもあります。
会社設立と合わせてご相談ください。


会社設立(創業)時に申請できる助成金



再就職手当 詳細


特例子会社等設立促進助成金 詳細

設立後もこんな助成金があります!


試行雇用(トライアル雇用)奨励金


経験不足等により就職困難である求職者の適性や能力を見極め、その後常用雇用のきっかけとするため、試行的に短期間雇用した場合に受けられます。

特定求職者雇用開発助成金


高年齢者や障害者等の就職が困難な方を継続して雇い入れた場合に、賃金の一部の助成を受けられます。

職場適応訓練費


雇い入れに際し、実際の作業について訓練を行い作業環境に適応しやすくするために一定の訓練を行った場合に受けられます。

キャリア形成促進助成金


事業主が、雇用する労働者に対し職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に受けられます。

中小企業子育て支援助成金


育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に受けられます。

成長分野等人材育成支援助成金
発達障害者雇用開発助成金
難治性疾患患者雇用開発助成金
精神障害雇用安定奨励金
職場支援従事者配置助成金
障害者雇用納付制度に基づく助成金

助成金サポート料金


助成金の相談は無料です。
助成金申請はご自身でも出来ますが、専門家に依頼される場合は提携社労士をご紹介します。
その場合、完全成功報酬制で助成金申請額の10%がサポート料になります。

提携社会保険労務士 長屋労務管理事務所
HPはこちら↓
http://nagaya-harley.com/


お問い合わせ
このページのトップへ
会社設立名古屋のトップへ

再就職手当

<主な支給要件>
基本手当の受給期間内に事業(自営)を開始した場合、以下の要件をすべて満たせば再就職手当の受給ができます。(事業の種類は問われません。)
1.待機期間の満了後に事業開始準備を始めたこと。
2.1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができ、本人の自立を実現させる客観的条件を備えていること。
(具体的には…)
・受給期間内に雇用保険の適用事業主になる。
・法人登記簿謄本等により事業の開始、事業内容及び事業所の所在が確認できる。
3.事業開始日(準備期間がある場合は準備開始日)の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。
4.受給資格に係る離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合、待機期間満了後の1ヶ月間に事業を開始し、または準備を始めたものでないこと。
5.事業開始日前3年以内において再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
<申請期限>
 事業開始日(準備期間がある場合は準備期間を含まない実績の事業開始日)の翌日から1ヶ月以内
(事業開始日…法人登記日、開業届の開業年月日等)

<手続に必要な書類>
再就職手当支給申請書に、次のAの中から一点、Bの中から一点の合計二点の書類を添付して提出しなければなりません。
A法人登記簿謄本
開業届けの写し(所得税法により税務署に開業から1ヶ月以内に提出するもの)
営業許可証
雇用保険適用事業所設置届事務主控(この場合のみ、提出期限が事業所設置日の翌日から1ヶ月以内)

B事業に関する資格、技能が確認できる免許状等
事務所、工場等の賃貸契約書等
事業に供する設備・機器・備品の購入、リース等を確認できるもの
請負契約書・委任契約書・フランチャイズ契約等
雇い入れた労働者(同居親族を除く)の雇用契約書、労働者名簿
<支給額>
(基本手当の支給残日数)
所定給付日数の3分の2以上 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 50%
所定給付日数の3分の1以上 40%
※基本手当日額には上限額あり

<問い合わせ・申請先>
都道府県労働局
公共職業安定所(ハローワーク)

このページのトップへ
会社設立名古屋のトップへ

特例子会社等設立促進助成金

<主な支給要件>
1.平成21年2月6日以降設立する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であること。
2.身体・知的・精神障害者を10人以上雇用すること等。

<申請期限>
法人設立登記日以降1年以内に対象となる労働者を雇用する。
雇用完了の翌日から起算して1カ月以内に各都道府県労働局または公共職業安定所に申請書を提出

<受給額>
対象労働者 第1期 第2・3期
10人〜14人 2000万円 1000万円
15人〜19人 3000万円 1500万円
20人〜24人 4000万円 2000万円
25人以上 5000万円 2500万円

<問い合わせ・申請先>
都道府県労働局
公共職業安定所(ハローワーク)

このページのトップへ
会社設立名古屋のトップへ

春日井市 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

<主な支給要件>
@春日井市内に事業所を有し、事業を行っている。
A日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経)の融資を受け、それに係る利子を支払った。
B市税を完納している。
以上の要件をすべて満たす方。

<補助金の額>
対象期間における支払済みの利子(延滞に係る利子を除く)の50%
ただし10万円を限度とする。

<対象期間>
第1回利子の支払日から12月以内

<問い合わせ>
春日井市役所
産業部経済振興課

日本政策金融公庫

春日井市 創業資金融資に係る利子補給補助金制度

<主な支給要件>
@春日井市内に事業を有し、事業を行っている。
A事業開始前及び事業開始から1年以内に日本政策金融公庫もしくは春日井市内の金融機関より創業のための融資を受け、それに係る利子を支払った。
B市税を完納している。
以上の要件をすべて満たす方。

<補助金の額>
対象期間における支払済みの利子(延滞に係る利子を除く)
ただし年額10万円を限度とする。

<対象期間>
第1回利子支払日から36月以内

<問い合わせ>
春日井市役所
産業部経済振興課