法人成り(法人化)のメリット・デメリット

法人化のメリット


時間・手間が大幅に軽減されました


新会社法の施行により、最低資本金の制限がなくなり(現在は1円から可能に)、類似商号チェックの作業がなくなり、また銀行保管証明の替わりに通帳のコピーで足り、従来に比べて、時間・手間なく容易に手続きが出来るようになりました。

節税面


個人より法人にした方が所得が高い方ほど税制上有利になります。
法人化するメリットの所得は600万〜700万位です。
給与所得控除
収入を経営者様の「役員報酬」で受け取ることできます。
ですから、サラリーマンと同様に給与所得控除を経費として控除を受けることができます。
法人化する節税額は、給与所得控除・個人事業税を合わせると1000万の所得だと約100万になります。
退職金
経営者様も「退職金」を受け取ることができます。
退職金の原資も生命保険などで積み立て、その保険料を経費として計上できます。
所得税では生命保険料控除は最大10万円までですが、一定の基準を設ける必要がありますが、法人の場合は保険料の経費算入には制限がありません。

信用・信頼


やはり個人でやられるより法人化にした方が絶対的に信用信頼はされます。
個人では商取引出来ない相手先もあります。
個人ではその事業を証明するものがありませんが、法人化すれば「登記簿謄本」でしっかり証明されます。
融資や借入も個人事業より受けやすいことが多い。

資金調達が有利


これも法人の方が有利です。

決算月


個人事業の場合、決算月は12月に決まっていますが、法人の場合決算月を自由に決められます。
ですから、繁忙期や資金面を考慮して決算月を設定することができるのです。

損失金の繰越


個人事業の場合は損失の繰越は3年ですが、法人の場合7年になります。

消費税


従来、資本金が1000万円未満の場合、一律、設立から2期の消費税が免除になっていましたが、税制改正により設立当初の売上が年間概算2000万を超える場合は、1期の免除になってしまいます。
それでも消費税が節税になります。


法人化のデメリット


経理が複雑


個人の確定申告に比べれば法人の経理はやはり複雑です。
帳簿作成、申告書作成などは税理士に頼る必要があります。

廃業する時、面倒


個人はすぐ廃業出来ますが、法人は解散、清算手続きが必要になります。コストもかかります。

定期的な役員変更の登記が義務


取締役と監査役の任期は、2年(監査役は4年)ないし10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選び直しをしなければなりません。

それぞれの経営者様によってどのような形態がいいのか、また法人化するならどのタイミングがよいのかということは一概には言えません。
当事務所ではお客様の立場になり最善のアドバイスをさせていただいております。

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