2013.8.5
定期同額給与の範囲等の規定の中の「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうので、例えば、次に掲げるようなものはこれに該当します。
(1)毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
(2)毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除きます。)
(3)上記の他、経常的に負担するもの
税理士 有須 豊
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