会社設立は名古屋法人設立サポートセンターへ > スタッフブログ > 税理士ブログ:給与としない経済的な利益

税理士ブログ:給与としない経済的な利益

2013.7.22

法人が、役員等に対し、経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとされます。

税理士 有須 豊