2013.7.16
役員給与の規定の中の「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
(1)役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合における、その資産の価額に相当する金額
(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合における、その資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
(3)役員等から高い価額で資産を買い入れた場合における、その資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除きます。)における、その放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
(5)役員等から債務を無償で引き受けた場合における、その引き受けた債務の額に相当する金額
(6)役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における、通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
(7)役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
(8)役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における、通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(9)役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
(10)役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
(11)役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する社交団体の入会金、経常会費その他社交団体の運営のために要する費用で、役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
(12)法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額
税理士 有須 豊
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