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税理士ブログ:機構上職制の定められていない場合

2013.7.8

事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、その法人の役員(使用人兼務役員とされない役員を除きます。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、使用人兼務役員として取り扱うことができます。

税理士 有須 豊