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税理士ブログ:使用人としての職制上の地位

2013.7.1

使用人兼務役員の規定の中の「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等、法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいいます。
しかし、取締役等で総務担当、経理担当というように、使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しません。

税理士 有須 豊