税理士ブログ:役員の範囲

2013.6.17

役員の範囲には、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」も含まれます。その内容は、具体的には、相談役、顧問その他これらに類する者で、その法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの、ということになります。

税理士 有須 豊