2013.6.10
法人が、その有する土地の賃貸に際して、賃借人から権利金その他の一時金を収受するとともに、長期間にわたって、その土地を使用させることとしたため、その賃貸後の価額がその帳簿価額に満たないこととなった場合には、「借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入」の規定の適用がないときであっても、その満たない部分に相当する金額を、その賃貸をした日の属する事業年度において、その帳簿価額から減額することができます。
税理士 有須 豊
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