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税理士ブログ:評価損の計上ができない場合

2013.6.4

「資産の評価換えによる評価損の損金算入」の規定により固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、その固定資産について、「資産の評価損の計上ができる事実」に規定する事実がある場合に限られるので、その固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、固定資産について評価損の計上はできません。

(1)過度の使用又は修理の不十分等により、その固定資産が著しく損耗していること。
(2)その固定資産について、償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。
(3)その固定資産の取得価額が、その取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
(4)機械及び装置が、製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。

税理士 有須 豊