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税理士ブログ:固定資産評価損「準ずる特別の事実」

2013.5.29

「固定資産の評価損の計上ができる事実」に規定する「準ずる特別の事実」には、例えば、法人の有する固定資産が、やむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、その固定資産の価額が低下したと認められることが含まれます。

税理士 有須 豊