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税理士ブログ:上場有価証券等以外の株式の価額

2013.5.20

上場有価証券等以外の株式につき「資産の評価換えによる評価損の損金算入」の規定を適用する場合の、その株式の価額は、次の区分に応じ、次にようになります。

(1)売買実例のあるもの
その事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2)公開途上にある株式で、その株式の上場に際して株式の公募等が行われるもの
金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3)売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
その価額に比準して推定した価額
(4)(1)から(3)までに該当しないもの
その事業年度終了の日又は同日に最も近い日における、その株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して、通常取引されると認められる価額

税理士 有須 豊