2013.5.7
「上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実」に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実が該当します。
(1) その有価証券を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人について、次に掲げる事実が生じたこと。
イ 特別清算開始の命令があったこと。
ロ 破産手続開始の決定があったこと。
ハ 再生手続開始の決定があったこと。
ニ 更生手続開始の決定があったこと。
(2) その事業年度終了の日におけるその有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が、その有価証券を取得した時の、その発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比して、おおむね50%以上下回ることとなったこと。
税理士 有須 豊
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