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税理士ブログ:上場有価証券等の価額の低下の判定

2013.4.30

「上場有価証券等の評価損の計上ができる事実」に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、その有価証券のその事業年度終了の時における価額が、その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいいます。

税理士 有須 豊