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税理士ブログ:「準ずる特別の事実」の例示

2013.4.15

「棚卸資産の評価損の計上ができる事実」に規定する「準ずる特別の事実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。

税理士 有須 豊