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税理士ブログ:評価損の判定の単位

2013.4.1

法人が、その有する資産について、「資産の評価換えによる評価損の損金算入」の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産については、おおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとします。
(1)土地等・・・・・一筆ごと
(2)建物・・・・・・一棟ごと
(3)電話加入権・・・電話局の異なるものごと
(4)棚卸資産・・・・種類等の異なるものごと、かつ、「資産の評価損の計上ができる事実」に規定する事実の異なるものごと
(5)有価証券・・・・銘柄ごと

税理士 有須 豊