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税理ブログ:繰延資産の償却額の計算単位等

2013.3.25

繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算します。

「繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入」の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、「公共的施設の負担金等の繰延資産」に掲げる費用については、一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)により判定します。

税理士 有須 豊