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税理士ブログ:繰延資産が滅失した場合等

2013.3.18

繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について、滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において、その繰延資産の未償却残額を損金の額に算入します。

税理士 有須 豊