2013.3.4
法人が、公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で、繰延資産となるべきものを支出した場合において、その負担金が、次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
(1)その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。
(2)その分割して徴収される負担金の額が、おおむね均等額であること。
(3)その負担金の徴収が、おおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。
税理士 有須 豊
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