税理士ブログ:分割払の繰延資産

2013.2.25

法人が、「公共的施設の負担金等の繰延資産」の規定に掲げる、繰延資産となるべき費用の額を、分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできません。
ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、その総額を未払金に計上して償却することが可能です。

税理士 有須 豊