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税理士ブログ:公共的施設として提供した場合

2013.2.12

法人がその有する固定資産を、自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は、その固定資産の、その提供の直前における帳簿価額に相当する金額によることができます。

税理士 有須 豊