2013.2.4
繰延資産の償却期間としての「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、別段の定めのあるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産については、その固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産については、その契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積った期間によります。
固定資産を利用するために支出した繰延資産で、その固定資産の耐用年数を基礎として支出の効果の及ぶ期間を算定しているものにつき、その後、その固定資産の耐用年数が改正されたときは、その改正された事業年度以後の繰延資産の償却期間は、改正後の耐用年数を基礎として算定した年数によります。
税理士 有須 豊
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