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税理士ブログ:簡易な施設の負担金の損金算入

2013.1.28

国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、繰延資産としないで、その負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

税理士 有須 豊