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税理士ブログ:職業運動選手等の契約金等

2013.1.21

法人が、プロスポーツ選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、「自己が便益を受けるための費用」として繰延資産に該当します。

ただし、セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

税理士 有須 豊