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税理士ブログ:同業者団体等の加入金

2013.1.15

法人が同業者団体等に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除きます)は、「自己が便益を受けるための費用」として繰延資産に該当します。

構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又はその同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しません。

税理士 有須 豊