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税理士ブログ:スキー場のゲレンデ整備費用

2013.1.11

積雪地帯におけるスキー場(その土地が主として他の者の所有に係るものに限ります)においてリフト、ロープウェイ等の索道事業を営む法人が、そのスキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去等の工事を行った場合には、その工事に要した費用の額は、「自己が便益を受けるための費用」として繰延資産に該当することになります。
 そのスキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する法人が、その費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様となります。

ただし、既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
(1)おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用
(2)崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用
(3)シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用

また、自己の土地をスキー場として整備するための土工工事(他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。)に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入することになります。

税理士 有須 豊