2012.12.25
繰延資産に計上する「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のため、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産を贈与した場合、又は、著しく低い対価で譲渡した場合における、その資産の取得価額、又は、その資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいいます。
税理士 有須 豊
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