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e-Tax申告により添付を省略した書面について

2012.1.5
e-Tax申告により添付を省略した書面について

e-Tax申告により添付を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。

 国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました(平成23年国税庁告示第31号)。
 この提示又は提出は実際に求められることがあるため注意が必要です。

西堀 雄一朗