2011.11.28
法人が支払う使用人賞与の金額について、損金の額に算入する時期は、次のように定められています。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度において、その支給額につき損金経理をしているものに限る。)
・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)次の@〜Bに掲げる要件のすべてを満たす賞与
・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
@ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
A @の通知をした金額を、その通知をしたすべての使用人に対し、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること。
B その支給額につき@の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3)上記の賞与以外の賞与・・・その賞与が支払われた日の属する事業年度
税理士 有須 豊
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