2011.10.31
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雇用促進税制を活用しましょう!
〜 雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です 〜
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※平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。
この制度を利用するには、事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画を提出することとなっていますが、平成23年度については、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日(月)まで延長しています。
◆社員を増やす予定がある事業所は、まず計画書をハローワークに提出してください。
【雇用促進税制 制度概要】
社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。
雇用促進税制リーフレットはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
雇用促進計画の様式はこちら ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html
西堀 雄一朗
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