創業者の貢献度(法人税)

2011.10.19
       創業者の貢献度(法人税)

役員退職金が過大か否かの判定は、一般に「功績倍率」を基準に算定されます。
その計算方法は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」

役員退職金が過大かどうかの判定はオーナー個人の信用による企業経営の円滑化
オーナーの所有していたノウハウ等、諸々の貢献度をプラスし、功績倍率を大き
くすることで、世間並みの退職金を支給することができます。

注意事項

@月額報酬を高くしておきます。
A役員退職規定を作り、功績倍率を決めておきます。
 (功績倍率は2〜3倍)

宇佐美百合子