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中国人留学生を雇用したときの源泉所得税

2011.9.7

中国人留学生を雇用したときの源泉所得税

日中租税条第21条に基づき留学生の受け取る給与については税金が免除されます。

その場合には留学生の発行する在学証明等を添付して「租税条約に関する届出書」
を所轄税務署へ提出することが必要になります。

過年度に源泉徴収した源泉税があった場合、留学生本人に還付される事もあります。


宇佐美百合子